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徳島県外で子供の治療費|医療費の払い戻し手順・注意すべき3つのポイント

【子ども医療費助成制度】は子供を持つ親にとっては必須アイテムです。これによって家計がどれだけ助かるか。しかし、徳島の医療機関でしか効果を発揮できなんですね。今回は「もしあなたの子どもが徳島以外[県外]で医者にかかるケースの医療費について」お金はどうしたらいいのか3つのポイントから解説しますのでしっかりとついてきてください。

目次

県外で医療費の払い戻し方法と3つのポイント

【子ども医療費助成制度】って本当に便利です。あなたも子供がいる家庭なら普段からお世話になっていると思います。徳島県では以下のようにほぼ無料で中学生まで子供の診察代金を無料で賄うことができます。

特に0歳から2歳の間は本当に病院にお世話になる機会が多いです。その度ごとに医療費がかかると思うだけで、怖いです。最近我が子が3歳になった時、この制度のことを忘れて、いつものように無料と思っていたら600円かかってしまい焦った経験があります。

3歳からは1ヶ月につき1病院600円医療費がかかります。1か月の間はその病院であれば、何度通っても600円となります。いわゆる月額600円です。しかし、月に何度も同じ病院に通院することなどあまりないと思います。

医療費とは別に薬の処方箋に関してですが、基本無料です。15歳までは薬局で処方される薬は無料で提供してくれるので、市販で購入するよりも安上がりです。しかし、インフルエンザのワクチン注射などは保険適用外なので注意が必要です。あとは、容器代金として10円かかるケースもありますね。

県外で受診する場合

徳島で病院に行く場合は、子ども医療費助成制度を使ってほぼ無料で受診することができるのですが、徳島から一歩でも出た県外になるとその効果を全く発揮できなくなります。

つまり、県外で万が一あなたの子供が病院に行くことがあった場合は保険証の効果のみなので3割負担となります。今までほぼ無料で受診できていた我が子がいきなり、自分と対等な関係になると思うとびっくりすると思います。お金は戻ってこないのか?と心配すると思われますが、大丈夫です。

県外で受診したときの、領収書をしっかりと残しておくと、後から払い戻しができるようになっているのです。よかったよかった。

払い戻しのチェックポイント1:領収書の有無

県外で受診したときの証拠となるものをあなたは残していますか?領収書を病院で頂いたと思いますで、まずは保管しているか確認しましょう。

またはこれから旅行にいく、または県外に行く人は、領収書を貰ったら、無くさないように保管しましょう。領収書がなかったら払い戻しができないです。

チェックポイント2:必要な書類

医療に払い戻しであなたが用意する書類は簡単です。

  • お子様のお名前の入った医療機関発行の領収書(診療日、点数、領収金額、領収印等があるもの)
  • 保護者の方の口座番号
  • 印鑑(シャチハタ・ゴム印は不可)
  • お子さまのお名前の入った健康保険証

領収書さえあれば、あとは簡単だと思います。子供の保険証と振り込む際の口座番号など、当たり前に必要になってくるものなで、すぐに用意できると思います。

チェックポイント:どこで払い戻しができるか?

あなたの払い戻しの書類等の準備ができれば、次はどこに行けばよいか?と脳裏に浮かびます。答えば簡単です。徳島市役所に行きましょう。具体的には2階の子育て支援課に行きます。番号で言いますと31番窓口です。
住所:〒770-8571 徳島県徳島市幸町2丁目5番地(南館2階)
電話番号:088-621-5194
ファクス:088-655-0380

おわりに

いかがでしたか?県外での病院受診に関する医療費の払い戻し申請方法は簡単であったと思われます。あなたももし徳島以外で我が子が県外で病院でお世話になる機会があった場合にはぜひこの記事を参考にしてください。よろしくお願いします。

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